ジャパンデスクは、日本企業のイタリアにおけるビジネス支援窓口として、イタリアに進出す る新規企業と既存企業の両方のお客様に対し、事業規模を問わず、イタリアでのビジネスに必 要な手続きや各種問題に幅広く対応し、包括的なサポートを日本語で提供しております。
当方のジャパンデスクの強みは、イタリアの公認会計士や公証人等の専門家との密接な協力関 係により、法務のみならず、税務・会計、イタリア法人設立や駐在員のイタリア赴任手続き支 援、公証手続き等の業務代行まで、当方がまとめて総合支援するワンストップサービスです。
ジャパンデスクに所属する日本人コンサルタントが、日本企業のお客様の要望を日本語で一挙 に引き受け、お客様のビジネスに必要な手続きや各種業務を当方の弁護士、パートナーの会計士、公証人、各専門家が実務を行う連携体制により、お客様は個別に各専門家に相談する必要 がなく、安心して本来のビジネスに専念することができます。
お客様のニーズに適切に対応し、日伊ビジネスの円滑な実現のために、ジャパンデスクの専門 家達が一体となり、高度な専門性をもった各人がスペシャリストであると同時にゼネラリスト であるよう日々研鑽をつみ、お客様の立場にたったきめ細やかなサービスの提供に努めており ます。
イタリア新規進出、法務・税務面の支援、セカンドオピニオンとして日本語で聞きたい事、その他イタリアビジネスにおける疑問やお困り事がありましたら、どうぞお気軽にご連絡下さい 。
・商法
会社法 / 物権法 / 債権法 / 銀行法 / 保険法 / M&A (法務デューデリジェンス)等
・労働法
イタリア従業員の労務問題等
・税法
法人税 / 所得税問題等
・契約問題解決 / 契約書の作成代行
・法務に関するオピニオンレターの作成
・顧問契約弁護士サービス
知的財産コンサルティング
・著作権 / 特許 / 商標取得等
公証サービス
・イタリア公証人による各種文書の公証
会計・税務サービス
・会計帳簿代行
・税務申告代理
・会計税務相談
労務サービス
・イタリア従業員の給与計算
・イタリア社会保険 / 労働保険手続き
・イタリア源泉徴収処理代行
M&Aサービス
・財務デユーデリジェンス
・税務デユーデリジェンス
・会社(株式会社S.p.A、有限会社 S.r.L)/ 支店 / 駐在事務所の設立手続き代行
駐在員のためのイタリア赴任支援パッケージサービス
・労働許可証取得代行
・労働ビザ取得代行
・イタリア滞在許可証取得代行
・帯同家族用イタリア滞在許可証取得代行
・駐在員のイタリア滞在に関わる各種証明書取得代行
不動産関連支援サービス
・不動産購入手続き代行
・不動産賃貸借契約内容チェック
・不動産の各種問題解決サービス
各種サービス
・各種公的書類作成代行サービス
・ビジネス通訳 / 翻訳
・展示会出展サポート
会社形態の選択
外国企業はイタリアにおいて、現地法人、支店、駐在事務所を設立することで、事業を営む事 ができます。会社設立手続きは、法律に基づき、公証人、会計士、弁護士がそれぞれ決められ た手続きを行います。
いずれの形態においても、設立必要書類は、公証役場での公証人の証明、外務省でのアポステ ィーユ認証、また日本語 / 英語で作成する場合は、イタリア大使館認定の翻訳者によるイタリ ア語翻訳及びイタリア大使館 / 領事館での宣誓供述を得る必要があります。
現地法人( S.r.l. 有限会社 , S.p.A. 株式会社)の場合 基本的に、設立手順はS.r.l.とS.p.A.は同様ですが、新規進出の場合はS.r.l.の方が、スリムな会社構造をもち、経営コストとリスク抑えやすいので、第一ステップとしては妥当と思われます 。
S.r.l.とS.p.A.の大きな違いは以下の通りです。
S.r.l. | S.p.A | |
---|---|---|
最低資本金 | 10,000ユーロ | 50,000ユーロ |
株式発行の有無 | 無 | 有 |
法定監査 | 監査役会の設置義務は、以下の要件を満たす場合のみ。 ・連結財務諸表の作成を義務付けられている場合 ・法定監査を義務付けられている法人を支配している場合 ・2期連続した事業年度で、以下要件の1項目以上該当する場合 - 総資産額が2,000,000ユーロを越える場合 - 売上高が2,000,000ユーロを越える場合 - 従業員が年平均10名を越える場合 上記要件を満たす場合、監査役会を置かず、外部監査(公認会計士または外部監査法人)を受ける方法も認められる。 |
監査役会の設置は法定義務。 監査役会は、内部監査役3名と外部 監査役で構成されていなければいけ ない。 定款に一切の定めのない非上場会社 は、外部監査に代わり、監査役会か ら財務諸表の監査を受けることが認 められる。この場合、監査役会が法 定監査の実施を認められている者(公認会計士)で構成されていなけれ ばいけない。 |
会社設立の流れ
1. 必要書類の準備
設立証書(Atto costitutivo)、定款( statuto)、 *委任状など。
*イタリア法律上、外国法人の会社設立において、設立出資者に代わって、イタリア現地で会社設立手続きを行うことを委任する代理人をたてる必要がある。
2. 資本金の送金
出資者が単独の場合は、資本金全額、出資者が複数の場合は、資本金の25%以上を払い込む。
3. 上記1の必要書類、及び金融機関による資本金払込証明書を代理人を通して公証人に提出
4. 公証人による商工会議所での登記 登記完了後、法人格を取得する。
5. 税務関連の手続き及び経理関連の準備
・付加価値税番号(Partita IVA)、税務番号(Codice fiscale)の取得など
・財務諸表、法定帳簿類(libri obbligatori)の準備
6.業務開始通知
支店の場合
支店の法的責任・営業損失は、日本の親会社が負う事になる他、イタリアの法律と日本の法律 に従った会計帳簿を二重管理しなければいけないというマイナス面がある為、事業のスタート アップとして最初に支店を開設し、後に現地法人に切り替えることをお勧めします。
例外として、金融・保険・航空会社等の特定分野においては、支店として存続する方がメリッ トがあります。
支店設立の流れ
1. 必要書類の準備・公証人への提出
親会社取締役会議事録(支店設立の決議および代表者の任命が記載されていること)、権限委譲書、親会社定款、親会社登記簿謄本 など
2. 公証人による商工会議所での登録
3. 税務関連の手続き
付加価値税番号(Partita IVA)、税務番号(Codice fiscale)の取得など
4. 業務開始通知
駐在事務所の場合
駐在員事務所は、現地法人ではなく、マーケティグ、市場調査、科学的研究、情報収集活動のみ に専念する、イタリアに場所を固定した外国企業の事務所であるゆえに(生産活動または営業行 為を行うことはできない)、課税対象とはなりません。
現地法人や支店を設立する前に、イタリ ア市場の感触をつかみたい場合や、イタリアに連絡事務所をおいてイタリアビジネスを促進させ たい場合に有用です。
駐在事務所設立の流れ
1. 必要書類の準備・公証人への提出 親会社取締役会議事録(駐在員事務所設立の決議および事務所代表者の任命が記載されている こと)、権限委譲書、親会社定款、親会社登記簿謄本 など
2. 公証人による商工会議所での登録・税務番号(Codice fiscale)の取得
90日以内の労働目的の滞在
日本国籍の場合、ビジネス活動を目的とした90日以内のイタリアを含むシェンゲン協定加盟国 の短期滞在については、労働ビザなしで滞在することができます。
ビザなしで渡航する場合でも、パスポートの有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日が 3ヶ月以上残っていることが必要条件ですので、ご注意ください。
駐在員及び90日以上の労働目的の滞在
イタリアに派遣された駐在員、及び90日を越える労働目的のイタリア滞在については、イタリア入国前にイタリア労働許可証(Nulla Osta)及び労働ビザ、入国後に滞在許可証(Permesso di soggiorno)を取得する必要があります。
※イタリアの法律は頻繁に改正・変更があるため、申請準備の際に最新の詳細情報を確認する必要があります。下記情報は、参考情報としてご覧下さい。
労働許可証は以下2種類があります。
1. 自営業者用(Autonomo)自営業者、取締役、支店長、役員クラスの駐在員 労働許可証の有効期限は、5年。
2.被雇用者用(Subordinato)マネージャークラスの駐在員 労働許可証の有効期限は、2年。最高5年まで更新可能。
・申請者は、イタリア出向先法人の業務または業種において、最低6ヶ月の経験を有することが必要です。
・申請必要書類は、イタリア出向先の所在地(ローマ、ミラノ、フィレンツェ等)を管轄する 現地当局及び窓口担当者によって異なるため、詳細に確認することが必要です。
・必要書類の原本が日本語の場合、公証役場での公証人の証明、外務省でのアポスティーユ認証、イタリア大使館認定の翻訳者によるイタリア語翻訳及びイタリア大使館 / 領事館での宣誓供述を得る必要があります。
イタリア入国についての主要手続きの流れ
労働許可証の申請 (Nulla Osta) |
ビザの申請 | イタリア 入国 |
滞在許可証の申請 (Permesso di soggiorno) |
住民登録 |
・イタリアの出向先法人 の代表者がオンライン 申請 ・必要書類の原本を管 轄の県庁(Prefettura) または地元警察 (Questura)に提出。 自営業者用の場合は、 同時点で、申請者が労働契約に署名。 |
・申請者が所轄の在日 イタリア大使館、または 領事館で申請。 ・各証明書の取得に要する |
・入国8日以内に郵 便局で滞在許可証 申請書類の提出。 被雇用者の場合は 同時点で県庁にて 労働契約に署名。 ・警察署にて指紋採 取。 |
・ イタリア居住地の管轄 市役所で住民登録。 登録後、IDカード(Carta d’Identità)が発行され る。 |
時間は、申請する都市によって異なりますので、余裕をもって準備・申請することをお勧めします。
当法律事務所は、1995年にジャンルイージ・ロレンツィン弁護士により、主に刑事事件を専門とする法律事務所として設立しました。
クライアントの幅広いニーズに応えるべく、取扱い分野も年ごとに拡大し、現在は、 債権、契約、家事問題(離婚・相続 )、保険問題、一般民事全般、及び商取引、労働問題等の企業法務を中心に、個人・法人を問わず民事分野も幅広く対応しております。
今日、当法律事務所は、ヴォルター・ファビアーノ・ロレンツィン弁護士率いる法律のプロにより、最高裁判所も含めた全ての裁判所での民事・刑事訴訟(イタリアでは、最高裁判所訴訟の 弁護資格をもつ弁護士のみが、最高裁判所での弁護が可能)の他、法律顧問・法務コンサルティングによる予防法務、及び調停・斡旋・仲裁、交渉による問題解決の支援も行っておりま す。
2016年には、ジャパンデスク の設置とともに、イタリア日本商工会議所の賛助会員として加入し、日系・イタリア企業に対する日伊ビジネスの総合コンサルティングサービス(日本語・英語)の提供を始め、多様化するお客様のニーズに柔軟に対応し、イタリアでの法人設立や日伊ビジネスにおける法的支援を行っております。
名称 : Studio Legale Associato Lorenzin
所在地 : Piazza Cacciatori delle Alpi 1, 21100 Varese, ITALY
電話 : +39 0332 28509
イタリアでご面談をご希望の場合、ご面談場所は、上記ロレンツィン法律事務所以外に、パートナー会計士事務所Piacentini & Associati Dottori Commercialistiの ミラノオフィス( Via Paolo da Cannobio 9, Milano ミラノのドゥオーモ近く)でも可能です。
ピアチェンティーニ会計事務所 Piacentini & Associati Dottori commercialisti
Valerio Piacentini会計士
公認会計士
ボッコーニ大学教授 会社法
ミラノ裁判所テクニカルアドバイザー
著書 :
「Abstract of Italian Civil Code translated in English Italian Company Law」IPSOA出版 2014年5月
「Manuale di fiscalità internazionale」(国際税務マニュアル)IPSOA出版 2016年
公証人 Davide Mascagni
(株)グローバルメディア
株式会社グローバルメディアは、20 年以上に渡り、海外での市場開拓を目指す日本企業の進出支援サービスを総合的に提供しています。
e-mail: info@studiolorenzin.com